┃超過勤務とは

・業務上の必要がある場合、所定労働時間(1週間40時間、1日8時間)を超えて命じられる勤務の事

・労働基準法第32条の規定では、使用者は1週間について40時間、1日について8時間を超えて労働させてはならないとされています。

・この時間を超えて勤務を命ずる場合や休日に勤務させる場合は、労働基準法第36条の規定により、使用者と労働組合(労働者の過半数で組織する組合)または労働者の過半数を代表する者が協定を定めるところにより超過勤務・休日勤務を命ずることとなております。


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