┃時間外労働とは

時間外労働(じかんがいろうどう)とは、労働基準法上においては、法定労働時間外の労働の事を指します。
通常は、就業規則などで定められた所定労働時間を超えて労働する事をいい、同じ意味の言葉に、残業(ざんぎょう)、超過勤務(ちょうかきんむ)などの言葉があります。

┃時間外労働が許される場合

日本の法令において、時間外労働が許されるのは下記の3つのうち、1つ以上に当てはまる場合に限られる。
1.災害その他避けることができない事由によって、臨時の必要がある場合において、使用者が行政官庁の許可を受けた場合(事態急迫の場合は、事後に届け出る。)(労働基準法第33条第1項)。
2. 官公署の事業(一部の事業を除く)に従事する国家公務員及び地方公務員が、公務のために臨時の必要がある場合(労働基準法第33条第3項)
3.労働基準法第36条に基づき、使用者と労働者の過半数で組織する労働組合又は事業場の労働者の過半数の代表者とが時間外労働、休日労働について協定を書面で締結し、これを行政官庁に届け出た場合(いわゆる三六(さぶろく・さんろく)協定)(労働基準法第36条)
三六協定を締結していない場合は上の二項に該当する場合にのみ時間外労働が許されるのであり、恒常的に残業をさせることは労働基準法に違反する。三六協定を「時間外労働を制限する協定」であるとする認識が根強く、三六協定を締結していない場合には使用者の裁量によって長時間の時間外労働を不当に強いられる場合があります。

┃割増賃金

時間外労働を行った場合、通常の労働時間(休日勤務の場合は、労働日)の賃金の2割5分以上5割以下(休日労働は3割5分以上5割以下)の範囲内で政令で定める率以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない(労働基準法第37条第1項)。
また、使用者が午後10時から午前5時まで(厚生労働大臣が必要であると認める場合においては、その定める地域または期間については午後11時から午前6時まで)の間に労働させた場合においては、通常の労働時間における賃金の計算額の2割5分以上(時間外労働が深夜に及ぶ場合は5割以上)の率で計算した割増賃金を支払わなければならない(労働基準法第37条第3項、労働基準法施行規則第20条第1項)。
割増賃金の基礎となる賃金には、家族手当、通勤手当その他厚生労働省令で定める賃金(1ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金)は算入しない(労働基準法第37条第4項)。

┃時間外労働の制限

時間外労働は、無制限にできるものではなくて、坑内労働等厚生労働省令で定める健康上特に有害な業務の労働時間の延長は1日において2時間以内とされています(労働基準法第36条第1項但し書)。また、満18歳未満の年少者には時間外労働は認められていません(労働基準法第60条)。

所定労働時間の時間外労働
就業規則、労働協約で定められた各事業所の労働時間(法定労働時間ではなく、所定労働時間という)を超えて行われる時間外労働は、法定労働時間を超える時間外労働と一致しないことがあり、そのうち法定労働時間の枠内で行われる時間外労働については、労働基準法上、三六協定を必要とせず、また、割増賃金の支払いも義務付けられていない。しかし、就業規則、労働協約によっては法定の割増賃金と同様の措置がとられることがあります。

┃定時退社日

企業によっては、特定の日を「定時退社日」と設定し、その日には従業員が一斉に定時退社することを奨励している場合もある。この日の時間外労働への対応は企業ごとに異なるが、基本的には納期直前であったり緊急を要する業務に対応する場合に、届出による許可制とするところもある。
但し法的な強制力を持ったものではなく、いわば努力目標に近いものである。現実には各部署の風土により、緊急を要さなくても所定労働時間の終了直前に新たな業務が与えられるなど、定時退社を行使できない(行使しづらい)ことが少なくない。そのような部署では時間外労働が常態化し、定時退社日という制度が有名無実化していることがある。

┃立ち入り調査

労働基準監督署が立入り調査をする場合、概ね月に100時間以上時間外労働をしていると是正を勧告される。また月に80時間時間外労働をしていると過労死の危険性が高くなるとされている。但し、立入り調査は主に書類上のチェックであり、労働記録が残らないサービス労働を含めたチェックは困難である。時間外の記録を厳正につけている企業が摘発され、サービス労働のため時間外労働の証拠がない企業が摘発を免れることもある。そのため、ビルの入退出時間をビル警備会社に確認したり、職場のパソコンやサーバの使用ログから実質的な労働時間を調べることもある。
【勧告される場合】
※1ヶ月 100時間を超える場合。
※直近の6ヶ月間 月平均80時間を超える場合。


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