高年齢者雇用安定法とは
高年齢者雇用安定法(こうねんれいしゃこようあんていほう)は、正式には高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(こうねんれいしゃとうのこようのあんていとうにかんするほうりつ)と称し、1971年(昭和46年)に制定された法律である。2004年(平成16年)12月にこの法律を改正する法律が施行され、年齢による応募や採用の差別を原則禁止とすることが主な目的とされた。なお、2006年(平成18年)4月からは定年の引き上げや継続雇用制度の導入、定年制の廃止からいずれか1つを選んで実施することが義務付けられた。
主な目的
正当な理由を示すことで、やむを得ず年齢制限することも可能。
・特に事業を営む上で該当する年齢の人材が不足しているためという理由での制限が多い。
・また、商品の対象が決まっていることや年齢と賃金が連動していることから、その関係で制限するという理由も多くある。
問題点
・公共職業安定所、いわゆるハローワークへ出す求人では、正当な理由を示して年齢制限したり、年齢不問と書かれていても希望の年齢をあらかじめ出すことがあり、必ずしも年齢による雇用機会の平等化には結びついていない。
・また、ハローワークへ出す求人で、例えば年齢不問・連絡不要で事前郵送と書かれていて紹介状と履歴書を郵送したものの、企業側にとっては希望外の年齢の求職者が応募したため、書類選考で不採用とした上、改めて紙メディアで求人広告を打ち、「○○歳未満」と書いて、暗に年齢制限を行うケースが後を絶たず、法律の理念が十分に反映されていないことが発生している。