┃最低賃金法とは

最低賃金法(さいていちんぎんほう)とは、賃金の低廉な労働者について、事業若しくは職業の種類又は地域に応じ、賃金の最低額を保障することにより、労働条件の改善を図り、もって、労働者の生活の安定、労働力の質的向上及び事業の公正な競争の確保に資するとともに、国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする法律である。

最低賃金法についてはコチラから(厚生労働省)
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/saiteichingin02/index.html

 

┃最低賃金

最低賃金(さいていちんぎん)とは、最低限支払わなければならない賃金の下限額のこと。最賃(さいちん)と略される。

┃最低賃金の概要

労働基本権に基づき世界中で導入されている制度である。
その国の労働者に対して適用される制度である。多くの国では、労働者の基本的な権利として広く適用されているが、必ずしも全ての労働者に適用されるものではなく、特定の層に対して減額や、適用除外が行われることがある。傾向としては、発展途上国やフランス語圏の国では、広範に最低賃金が適用されている。

 

┃減額・適用除外について

・労働生産性が低く、適用範囲から外れても危険が生じない状況においては最低賃金を払うことが困難な層
例:若年者、学生、障害者、見習生

・そもそも高い所得や手厚い加護を受けており、最低賃金の保護が必要のない層

・雇用関係が特殊なため、最低賃金を適用しないことが正当化される層
例:管理職、専門職、家事手伝、歩合給の者、チップをもらっている者

他には、事業所人数が10人未満のところは除外(バングラデシュ、スーダンなど)、農業は除外(カナダ、パキスタンなど)といった国もある。


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