┃労働三権とは

労働三権(ろうどうさんけん)とは、労働基本権のうち、団結権、団体交渉権、団体行動権(争議権)の三つを指す。日本国憲法第28条にその規定が設けられている。なお、労働三権を労働基本権と呼ぶこともある。

 

認められている人々
○労働者において認められている。
○地方公務員や国家公務員(特に行政職や教育職)も権利を有している(労働組合法第3条、最高裁判所昭和40年7月14日大法廷判決)。しかしながら、現行法上は以下のとおり否定されている。
・日本の警察職員・日本の消防職員・海上保安庁職員・自衛隊員・刑務所職員には三権のすべてが適用されない。
・非現業公務員には団体交渉権と争議権が認められない。
・現業公務員、公共企業体職員、特定独立行政法人の職員(国家公務員)には、争議権が認められない。


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