┃リストラ教育とは

リストラ教育とは、企業が従業員を解雇したい際、職業訓練の名目の元に従業員が自ら進んで辞職するような研修を行うことをいう(退職強要)。なお、人権無視な手法が取り入れられパワーハラスメント(モラルハラスメント)に相当するため、現在は正式には行われていません。
これは、主にバブル崩壊後に企業をリストラする一環で、従業員の余剰が問題になった際に行われた。通常、企業側は従業員を、法的あるいは社会的な問題行為を行った場合以外は、その本人の意思に反して強制的に解雇することは難しく、また本人も継続雇用を希望するため当然のことながら解雇は常識的にはできませんでした。
解雇を強要するにあたり、従業員の資質に合わない部署への無理な配置転換や日勤教育なども行われたが、リストラ教育もまた過激な内容であった。

 

┃精神的リストラ教育

精神的リストラ教育は、主に従業員にやっても意味の無いことを繰り返しさせる。研修期間と称して賃金を下げる、あるいは勤務時間の減少から実質的に賃金が下がり、本人の会社人としての意識を減退させ解雇(退職強要)することを前提にする教育の名前を借りた強要。
例1〜6
* 対象者が猛烈にサービス残業をするよう仕向ける(精神的・肉体的双方のリストラ教育)。
* 会議室などの密室に閉じ込め、大声で因縁をつけたり人格否定の暴言を延々聞かせる。
* 別室に仕事場を移して他の従業員と隔離し、そこで単純作業を延々と繰り返させる。
* 電話帳に載っている苗字と氏名を1日中カウントさせ、統計を出させる。1日の終わりに上司に提出を行うと、そのレポートをゴミ箱に捨てる(他にも社史や小説の模写、新聞の経済面の東証上場企業の株価の模写などもあった)。
* 人里はなれた、誰も来ない沿道の監視小屋に1人で1日中、車のカウントをさせる。車のカウントは、朝、監視小屋に従業員を送る車と、夕方従業員を迎えに来る車の2台であったという。
* 従業員の資質に合わない無理な配置転換の一環として、配置転換後の職種転換研修をする。当然ながら従業員の資質に合わない研修であるため、会社を離れてゆく。

┃肉体的リストラ教育

肉体的リストラ教育は、精神的リストラ教育に加えてさらに本人の資質に合わない肉体労働を強制したり、あるいは暴力行為によって本人の会社人としての意識を減退させる、解雇(退職強要)することを前提にした、教育の名前を借りた嫌がらせ。
例1〜3
* 1日中穴を掘らせる。掘った穴は次の日に埋めさせ、ふたたび穴を掘らせる。
* 資料整理業務と称して資料の入った大量の段ボール箱を別の部屋に移動させる。次の日は、資料の入った段ボール箱を元の部屋に戻す。
* ビルの1階からバケツで水を汲ませ、屋上に持っていかせる。なお、目標値は到底無理な貯水量が設定されている。貯めた水はその日の終わりに抜かれる。

 

対処法
自分は自分しか守れません
退職強要(たいしょくきょうよう)は使用者から労働者に契約解除を労働者の意思に反して強いる働きかけであり、労働慣習や法律には規定されていない非合法な行為である。民法第709条による不法行為となり、損害賠償の対象となる。
対処法としては、近くの法務局に相談するほか弁護士などを通じて会社と相談したり、公的な労働情報相談センターとの相談がある。一番は事実関係を明確に記録し、泣き寝入りを防ぐため、できるかぎり文書・録音・録画等の証拠を確保することである。興信所等には、これらの証拠収集を専門的に行える探偵などもいる。


時間外労働 労働時間 強制労働 労働組合 初期雇用契約 超過勤務 割増賃金 カラ残業解雇 レイオフ 退職勧奨 退職強要 リストラ教育 失業 倒産 普通解雇 整理解雇 不当解雇 普通解雇 懲戒解雇 諭旨解雇過労死 過労自殺 ホワイトカラーエグゼンプション 労働災害労働基準法 労働三権 デモ行進 労働契約法 日本労働弁護団 労働法規一覧 最低賃金法 高年齢者雇用安定法 事務所衛生基準規則 チェック・オフセクハラ セクシャルハラスメント パワーハラスメント モラルハラスメント 職場いじめ 求人 就職活動 脱サラ 入社試験 ジョブホッピング不当解雇 退職金 退職強要 退職勧奨 会社都合退職 自己都合退職 早期優遇退職雇用保険 ワークライフバランス サマータイム
Copyright (C) 2008 zangyou-zero. All Rights Reserved.