┃過労死とは

過労死(かろうし、Karoshi , death from overwork)とは、周囲からの暗黙の強制のもとで長時間残業や休日なしの勤務を強いられる結果、精神的・肉体的負担で、働き盛りのビジネスマンが脳溢血、心臓麻痺などで突然死することである(最近は若者も多くなっている)。英語では元々work oneself to deathと普通に翻訳されていたが、日本の状況が欧米でも報道されることが増えたためそのまま「Karoshi」として翻訳されている。

日本語の過労死がそのまま使われるのはこれが日本特異の現象であるとの認識を示す。またKAROSHIは英語の辞書や他言語の辞書にも掲載されている。先進国であるはずの日本の封建的な労働状況を象徴する言葉として認知されるようになる。

日本と同じで労働基準法の甘い途上国を中心に多数の事例が報告されているがこの場合にこれらの過労死がKAROUSHIと表現されることはない。

┃過労死の状況

心筋梗塞、脳出血、クモ膜下出血、急性心不全、虚血性心疾患などの脳や心臓の疾患が原因で起こる。近年、過労死は40-50歳代〜30歳代にまで広がり、女性にも増えている。また長時間労働によるうつ病や燃え尽き症候群に陥り、自殺する者も多いらしい。

労災認定基準
厚生労働省の労災認定基準では、脳血管疾患及び虚血性心疾患等を取り扱っている。仕事との因果関係の立証が難しいため、脳・心臓疾患の労災認定申請のうち、過労死と認められるのは一割程度である。2001年12月の認定基準の改正で発症前6か月間の長期間にわたる疲労の蓄積も考慮されるようになった。うつ病による過労死も労災として認められるようになった。

┃裁判

過労死を巡る裁判としては刑事、行政、民事の3種類がある。
★刑事裁判
労働基準法では、法定労働時間を1日につき8時間、1週につき40時間と定め、これを超える場合には労使協定を締結することを義務づけており、この上限時間も原則1年間につき360時間と定めているが(労働基準法第32条、平成10年労働省告示第154号)、過労死に至るケースの場合はこれらの時間を大幅に上回る時間外労働を行っており、労働基準法第32条違反、また、これらの時間外労働に対して正当な割増賃金(通常の賃金の25%以上の割り増し)が支払われていないケースがほとんどであり、同法第37条違反として労働基準監督署が事業主を送検するケースがみられる。ただし、労働基準法第32条違反は最高で罰金30万円、同法第37条違反は最高で懲役6ヵ月又は罰金30万円と定められており、人を死に至らせる不法行為に見合った刑罰の重さとなっていないとの批判が、主に労働者団体等から唱えられている。

★行政裁判
過労死が起こった場合、遺族はこの死亡が業務に起因するものであるとして労働基準監督署に労災補償給付を求めて申請を行うが、上記のように申請すべてについて労災認定が行われるものではないことから、労働基準監督署長が不認定の処分を下した場合、遺族は都道府県労働局に置かれる労働者災害補償保険審査官(労災審査官)に対して審査請求を行う。労災審査官が労働基準監督署長の処分を妥当と認めた場合(不認定相当とした場合)は、遺族は厚生労働大臣所轄の労働保険審査会に対して再審査の請求を行うことができる。

なお、労災審査官に審査請求を行ってから3ヵ月以内に審査請求に対する決定がなされない場合、遺族は労災審査官の決定を待たずして労働保険審査会に再審査請求を行うことができる(労働者災害補償保険法第38条第2項)。

再審査請求に対する決定でも労働基準監督署長の不認定相当とされた場合、遺族は労働基準監督署長を被告として、行政処分(=労災不認定処分)の取り消しを求めて行政訴訟を起こすこととなる。ただし、この場合も、労働保険審査会に再審査請求を行ってから3ヵ月以内に裁決がない場合などは、再審査を待たずに行政訴訟を起こすことができる(同法第40条)。

この行政訴訟は地方裁判所に提起するものであることから、労災の認定に関しては「六審制」が採られているといえる(労働基準監督署長→労災審査官→労働保険審査会→地方裁判所→高等裁判所→最高裁判所)。

ちなみに、労働事件が先例として判決集に登載される場合は、被告の会社名が事件名となるが(例:「○○コーポレーション事件」)、労災不認定取消請求事件の場合は労働基準監督署長が被告となるため、過労死の起こった会社を併記するのが通例である(例:「○○労働基準監督署長(△△産業)事件」)。

★民事裁判
過労死が起こった場合、企業が管理責任を怠ったとして裁判が起こることはつきものであるが、過労死の多くは勤務中に死に至るのではなく、激務な仕事をやめ一ヶ月〜数ヵ月後に死に至るケースが多く、また、脳・心臓疾患は日常生活の習慣(高血圧気味であった、肥満気味であった、等)が過労により増悪することにより引き起こされることも多く、企業側は因果関係がないと主張する為、長期化することが多い。

┃過去の事例

・トヨタ自動車の社員であった当時30歳の男性が2002年2月9日、死亡した。月144時間と言う過酷な残業と変則的な勤務時間のためである、などと主張して男性の妻が訴訟を起こした。名古屋地裁は遺族側の主張をほぼ認め(認定した残業時間は106時間)この判決が確定した。

・2007年7月5日、日産自動車の直系子会社ジヤトコプラントテックの男性社員が、建屋内で首を吊っているのを同社社員が発見、通報した。男性は死亡した。この日、男性は工長(現場のリーダー職)昇進を控えた集合教育を受けていたが、途中で席を立っており、この直後に自殺した。この教育は対象社員を一ヶ所に集め、数日間から数週間にわたり集中的に行われることから、「『日勤教育』的色合いが濃かった」(同社社員)といい、精神的に追い込まれる社員が少なくなかったという。男性の自殺について,両社は黙秘しており、社内外への公表を行っていない。現在、係争中。

・1999年、東京都の小児科医の男性が病院屋上から投身自殺した。同医師は、当直の日は時に30時間を超える長時間勤務に病院の経営方針が重なり、相当な激務と心労が重なっていたと思われる。遺族側はこの自殺(過労自殺)に対して労災認定を求めて裁判を起こしていたが、2007年3月28日に国が控訴を断念して労災認定が確定。

・ 読売新聞の新聞奨学生として新聞販売店に勤務していた学生が過労により死亡した。1990年12月4日の午後3時20分頃、販売店の作業場内で嘔吐を伴う体調不良を訴え、そのまま昏倒。救急車で病院へ搬送されたが午後9時30分に死亡。遺族は裁判に踏み切り、最終的に1999年に読売新聞社と和解が成立した。この事件などを踏まえ各社新聞奨学生の過重勤務の実態、その制度の特徴から強制労働的性質がある事を日本共産党の吉川春子などにより国会質疑で指摘されている。

┃過労死の背景

過酷な労働条件が原因で死亡するという現象は産業革命以降から存在しており、過労死は最近の現象であるわけではない。また途上国でも同じような現象が存在し別に過労死が日本に限られた現象であるわけではない。ただし世界のほとんどの国が国連の労働基準条約を調印した現在において過労死が存在する理由は行政がこの条約を無視して労働基準法を遵守していないからである。


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