┃セクハラとは?

セクハラとは、女性を職場における対等なパートナーとは見ず、性的なモノとみなす女性差別的な意識に基づくものであり、両性の平等(憲法14条、24条)に明らかに反する行為です。

また、被害者女性の名誉や名誉感情、プライバシー、性的自由、性的自己決定権等の人格権(憲法13条)を侵害し、個人としての尊厳を否定する行為です。加えて、女性が安全な環境で働く権利(憲法27条)をも侵害する行為です。

 

┃セクシャルハラスメントの加害者に対する処分と責任

セクハラの概念が知られるきっかけとなった西船橋駅ホーム転落死事件では、男性の都立高校体育科教員によるいやがらせを女性が避けようとして身体を突いたところホーム下に転落し、そこに進入してきた電車に巻き込まれて死亡した。この事件の裁判では女性の正当防衛が認められ無罪が確定した。

最近ではセクハラの加害者に対する法的処分が増えてきており、ニュースでもよく報道されている。一般会社や公務員の就業規則でも禁止や注意が盛り込まれるケースが多く、職場にはセクハラ防止委員会が設置されるようになった。またセクハラを理由に処分され退職するケース、懲戒解雇されるケースも少なくない。特に教育機関で学生に対してのセクハラについては、教育者としての資格が全く無いため、懲戒解雇を前提の処分にし、教員免許を抹消べきだとの批判がある。3度もセクハラで問題を起こした人間が理事長になっている学校もあり、特に教授や、理事などといった教育機関の上層部に対しては処分が非常に甘いとの批判が強い。

┃パワーハラスメントとの境界線

ほとんどの場合、上の立場の者が下の立場の者にセクシャルハラスメントを行なう。ほとんどのケースで立場が上であること利用したパワーハラスメントが根底にある。そのためセクシャルハラスメントだけでなくパワーハラスメントも重要視して考える必要性が指摘されている。 セクハラはパワハラの一種であり、1つの典型例とする説もある(永井隆雄)。これによると、パワハラ一般は立証が難しく、加害者にも自覚がなく、対抗手段が取りにくい場合が多いが、セクハラについては立証しやすく、被害者に有利な法理で、加害者が厳しい処分を受けることに共通認識があるという。しかし根底にはパワーハラスメントあってのセクシャルハラスメントのため、パワーハラスメントを厳しく取締まらなければ、セクシャルハラスメントだけの議論は意味がないとの指摘がある。またセクハラは過敏に反応する被害者の問題もあり、セクハラ冤罪論もありうる。


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